日本における企業や個人事業主等が開発途上国の労働者と一定期間の雇用関係を結び、技術や技能を修得・習熟・熟達を図ってもらうことによる、人材育成を通じた国際協力につながる制度です。

 

 受け入れ企業にとっても、職場の活性化や国際化にもつながり、開発途上国と日本の双方にとって重要な役割を果たす制度でもあります。

 

 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

 

 技能実習は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等を習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等を熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

 

 第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が技能評価試験に合格している必要があります。